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出題範囲
復習

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乙4(危険物取扱者)|法令
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設置・変更の手続(許可と届出)

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このページの解説

手続の名前は、場面によって「許可」「届出」「承認」「認可」と使い分けられます。設置は許可。許可を出すのは、消防本部等のある市町村では市町村長、それ以外は都道府県知事で、2以上の都道府県にまたがる移送取扱所は総務大臣です。

品名・数量・倍数を変更するときは、変更しようとする日の10日前までに届け出ます。事前の届出です。一方、地位を承継したとき(施設を譲り受けたとき)は、遅滞なく届け出ます。「事前」と「事後」の違いを見分けましょう。

試験では「変更は10日以内」「承継は10日前まで」のように、期限を入れ替えた文が出ます。「変更=前もって」「承継=後から」と対応させてください。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 製造所等を設置するときは、市町村長等に届け出る。

    答えを見る

    ×設置は届出ではなく許可を受けます。

  2. 品名・数量・指定数量の倍数を変更するときは、変更しようとする日の10日前までに届け出る。

    答えを見る

    ○変更は事前の届出です。

  3. 製造所等の地位を承継したときは、承継の10日前までに届け出る。

    答えを見る

    ×承継は「遅滞なく」届け出ます(事後の届出)。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 製造所等を設置するときは、許可 を受ける。
  • 許可を出すのは、消防本部等のある市町村の区域では 市町村長、それ以外の区域では 都道府県知事。2以上の都道府県にまたがる移送取扱所は 総務大臣。
  • 品名・数量・指定数量の倍数を変更するときは、変更しようとする日の 10日前 までに届け出る。
  • 製造所等の地位を承継(譲受けなど)したときは、遅滞なく 届け出る。
ここに注意変更は「10日前まで」、承継は「遅滞なく」。設置は許可、仮貯蔵は承認と、手続の名前を区別する。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

消防法 第11条第1項・第6項、第11条の4第1項

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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