乙4(危険物取扱者)|法令
ページ10/ 74設置・変更の手続(許可と届出)
ポイント変更は「10日前まで」、承継は「遅滞なく」。設置は許可、仮貯蔵は承認と、手続の名前を区別する。
- 製造所等を設置するときは、許可 を受ける。
- 許可を出すのは、消防本部等のある市町村の区域では 市町村長、それ以外の区域では 都道府県知事。2以上の都道府県にまたがる移送取扱所は 総務大臣。
- 品名・数量・指定数量の倍数を変更するときは、変更しようとする日の 10日前 までに届け出る。
- 製造所等の地位を承継(譲受けなど)したときは、遅滞なく 届け出る。
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