要点暗記ドットコム
乙4トップ > 法令 > 危険物かどうか・類別の判定
★5×1 ★4×2 ★3×1
出題範囲
復習

色のついた空欄をタップすると、その答えだけ見られます。下の「答えとポイントを表示」で、すべての答えと「ポイント」が出ます。

乙4(危険物取扱者)|法令
ページ5/ 74

危険物かどうか・類別の判定

Space で「答えとポイントを表示 → 次へ」、← → で前後のページへ移動します。
このページの解説

「危険物かどうか」は、消防法の別表第1に載っているかどうかで決まります。塩酸は、別表第1に載っていないので、危険物ではありません。名前に「酸」とつくので第6類と考えがちですが、第6類の酸化性液体には入りません。

類別の代表例も確認します。アルキルアルミニウムと黄りんは第3類、硝酸・過酸化水素・過塩素酸は第6類です。第4類ではない物質を、第4類の選択肢に紛れ込ませる出題があります。

アルコール類は、炭素原子が1〜3個の飽和一価アルコールです(変性アルコールを含み、含有量が60%未満の水溶液は除きます)。炭素が4個以上になると、アルコール類ではなく石油類の区分になる点も確認しましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 塩酸は、第6類の危険物である。

    答えを見る

    ×塩酸は消防法の別表第1に載っていないので、危険物ではありません。

  2. 硝酸・過酸化水素・過塩素酸は、第6類の危険物である。

    答えを見る

    ○いずれも第6類(酸化性液体)です。

  3. 炭素原子が4個の飽和一価アルコールは、アルコール類にあたる。

    答えを見る

    ×アルコール類は炭素原子が1〜3個のものです。4個以上は石油類の区分になります。

あわせて覚えたいページ

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 塩酸は、危険物ではない。
  • アルキルアルミニウム・黄りんは、第 3類 危険物。
  • 硝酸・過酸化水素・過塩素酸は、第 6類 危険物。
  • アルコール類とは、炭素原子の数が 1〜3 個の 飽和一価 アルコール(変性アルコールを含む。含有量60%未満の水溶液は除く)。
ここに注意第6類は酸化性液体。炭素数が4以上のアルコールは、アルコール類ではなく石油類の区分になる。
自分用メモ

 メモはこのブラウザの中だけに保存されます。

根拠(条文・公的資料)

消防法 別表第1、危険物の規制に関する規則 第1条の3

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

同じ科目のページ