乙4(危険物取扱者)|法令
ページ69/ 74応急措置と用途廃止
ポイント応急措置の内容は、流出・拡散の防止、流出した危険物の除去、災害発生の防止。用途廃止は日数の定めがなく『遅滞なく』。
- 危険物の流出などの事故が起きたときは、所有者・管理者・占有者が 直ちに 応急措置を講じる。
- 事態を発見した者は、直ちに消防署・警察署などに 通報 しなければならない。
- 応急措置を講じていないと認めるとき、市町村長等 は応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 移動タンク貯蔵所については、市町村長 が命ずる。
- 製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく 市町村長等に届け出る。
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