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乙4(危険物取扱者)|法令
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応急措置と用途廃止

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このページの解説

危険物の流出などの事故が起きたときは、施設の所有者・管理者・占有者が、直ちに応急措置を講じなければなりません。内容は、引き続く流出と拡散の防止、流出した危険物の除去、災害発生の防止です。

事態を発見した者は、直ちに消防署、警察署などへ通報します。応急措置が講じられていないと認めるときは、市町村長等が措置を命ずることができ、移動タンク貯蔵所の場合は市町村長が命じます。

製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます。『遅滞なく』は日数の定めがない表現なので、数字で答える選択肢と区別しましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 危険物の流出などの事故が起きたときは、所有者・管理者・占有者が直ちに応急措置を講じる。

    答えを見る

    ○内容は、流出・拡散の防止、流出した危険物の除去、災害発生の防止です。

  2. 製造所等の用途を廃止したときは、10日以内に市町村長等に届け出る。

    答えを見る

    ×用途廃止は、日数の定めがなく「遅滞なく」届け出ます。

  3. 移動タンク貯蔵所について応急措置を命ずるのは、市町村長である。

    答えを見る

    ○そのほかの製造所等は市町村長等が命じます。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 危険物の流出などの事故が起きたときは、所有者・管理者・占有者が 直ちに 応急措置を講じる。
  • 事態を発見した者は、直ちに消防署・警察署などに 通報 しなければならない。
  • 応急措置を講じていないと認めるとき、市町村長等 は応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
  • 移動タンク貯蔵所については、市町村長 が命ずる。
  • 製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく 市町村長等に届け出る。
ここに注意応急措置の内容は、流出・拡散の防止、流出した危険物の除去、災害発生の防止。用途廃止は日数の定めがなく『遅滞なく』。
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根拠(条文・公的資料)

消防法 第16条の3、第12条の6

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