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出題範囲
復習

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乙4(危険物取扱者)|法令
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保安距離が必要な施設・不要な施設

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このページの解説

保安距離は、火災や爆発が起きたときに、周囲の人や建物を守るために、施設と対象物のあいだにとる水平距離です。この距離が必要な施設は、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所の5つ。どれも、危険物が建物や広い敷地の中に置かれていて、事故の影響が周囲に広がりやすい施設です。

覚え方は「必要な5つだけ丸暗記して、残りは不要」と割り切ることです。不要な側には、タンクを地下・屋内に隠している施設(地下・屋内)、小さい・動く施設(簡易・移動)、人が出入りするのが前提の施設(給油・販売)が並びます。試験では「保安距離が不要なのはどれか」の形で、必要な施設を紛れ込ませてくるので、5つを言えれば迷いません。

なお、簡易タンク貯蔵所を屋外に置く場合は、保安距離の代わりに周囲1m以上の空地が必要です。給油取扱所に必要なのも、保安距離ではなく給油空地です。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 屋内貯蔵所には保安距離が必要である。

    答えを見る

    ○保安距離が必要なのは、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所の5つです。

  2. 給油取扱所には保安距離が必要である。

    答えを見る

    ×給油取扱所には保安距離の規定はありません。必要なのは給油空地です。

  3. 地下タンク貯蔵所には保安距離が不要である。

    答えを見る

    ○地下・屋内・簡易・移動タンク貯蔵所と、給油・販売取扱所は不要です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 保安距離が必要なのは、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所。
  • 保安距離が不要なのは、屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所。
ここに注意「必要」な5つを覚えて、残りは不要と考える。簡易タンク貯蔵所は保安距離は要らないが、屋外に設けるときは周囲に1m以上の空地が必要。給油取扱所に必要なのは保安距離ではなく給油空地。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第9条・第10条・第11条・第16条・第19条(保安距離が必要な施設)、第12条〜第15条・第17条・第18条(保安距離の規定がない施設)

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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