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乙4(危険物取扱者)|法令
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予防規程

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このページの解説

予防規程は、火災予防のために危険物の保安に必要な事項を事業所ごとに定める規程です。作成・変更したときは、市町村長等の認可を受けます。届出ではなく認可、という点が最重要です。

対象は、製造所10倍以上、屋内貯蔵所150倍以上、屋外タンク貯蔵所200倍以上、屋外貯蔵所100倍以上、一般取扱所10倍以上。給油取扱所と移送取扱所も対象ですが、自家用の屋外給油取扱所などは除かれます。

数字は「10・150・200・100・10」です。「製造所と一般取扱所は10、貯蔵所は大きいほど数字が大きい」とおおまかに押さえ、のちに出てくる定期点検の対象とも同じ数字だと意識しておきましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 予防規程を作成したときは、市町村長等に届け出ればよい。

    答えを見る

    ×予防規程は届出ではなく、市町村長等の認可を受けます。

  2. 屋外タンク貯蔵所は、指定数量の200倍以上で予防規程が必要になる。

    答えを見る

    ○製造所10・屋内貯蔵所150・屋外タンク貯蔵所200・屋外貯蔵所100・一般取扱所10(倍以上)です。

  3. 予防規程は、すべての製造所等で作成しなければならない。

    答えを見る

    ×対象は一部の製造所等で、すべての施設ではありません。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 予防規程とは、火災の予防のため に危険物の保安に関し必要な事項を定めた規程。
  • 予防規程を作成・変更したときは、市町村長等の認可 を受ける。
  • 予防規程が必要な製造所等は、製造所 10倍 以上、屋内貯蔵所 150倍 以上、屋外タンク貯蔵所 200倍 以上、屋外貯蔵所 100倍 以上、一般取扱所 10倍 以上。
  • 給油取扱所と移送取扱所も予防規程の対象(ただし、自家用の屋外給油取扱所など総務省令で定めるものは除かれる)。
ここに注意予防規程は「認可」。対象は一部の製造所等で、すべての施設が対象なのではない。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

消防法 第14条の2、危険物の規制に関する政令 第7条の3・第37条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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