予防規程は、火災予防のために危険物の保安に必要な事項を事業所ごとに定める規程です。作成・変更したときは、市町村長等の認可を受けます。届出ではなく認可、という点が最重要です。
対象は、製造所10倍以上、屋内貯蔵所150倍以上、屋外タンク貯蔵所200倍以上、屋外貯蔵所100倍以上、一般取扱所10倍以上。給油取扱所と移送取扱所も対象ですが、自家用の屋外給油取扱所などは除かれます。
数字は「10・150・200・100・10」です。「製造所と一般取扱所は10、貯蔵所は大きいほど数字が大きい」とおおまかに押さえ、のちに出てくる定期点検の対象とも同じ数字だと意識しておきましょう。
○×で確認
文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。
予防規程を作成したときは、市町村長等に届け出ればよい。
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×予防規程は届出ではなく、市町村長等の認可を受けます。
屋外タンク貯蔵所は、指定数量の200倍以上で予防規程が必要になる。
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○製造所10・屋内貯蔵所150・屋外タンク貯蔵所200・屋外貯蔵所100・一般取扱所10(倍以上)です。
予防規程は、すべての製造所等で作成しなければならない。
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×対象は一部の製造所等で、すべての施設ではありません。
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