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出題範囲
復習

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乙4(危険物取扱者)|法令
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保安距離の数値(住居・学校・文化財・ガス・電線)

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このページの解説

保安距離の数値は、対象が「大切にされるほど長い」と考えると整理できます。住居は10m、学校・病院・劇場のように多くの人が集まる施設は30m、重要文化財は50m。人数と価値が大きくなるほど距離も伸びる、という並びです。10・30・50の3つ組で覚えれば十分です。

電線は別枠です。特別高圧の架空電線だけが対象で、7,000Vを超え35,000V以下なら水平距離3m以上、35,000Vを超えると5m以上になります。境目は35,000V。7,000V以下の電線には規定がありません。高圧ガスの施設は20mです。

ひっかけとして多いのは、住居の10mと学校の30mを入れ替えるパターンと、電線の3mと5mを逆にするパターンです。「電圧が高いほど距離が長い」と考えれば、取り違えを防げます。同じ敷地内の住居は対象外になる点も押さえておきましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 住居(同じ敷地内のものを除く)からの保安距離は30m以上である。

    答えを見る

    ×住居は10m以上です。30m以上は学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設です。

  2. 重要文化財などの建造物からの保安距離は50m以上である。

    答えを見る

    ○住居10m・学校等30m・文化財50mの順に大きくなります。

  3. 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線からは、水平距離3m以上とする。

    答えを見る

    ×35,000Vを超えると5m以上です。7,000V超35,000V以下が3m以上です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 住居(同じ敷地内のものを除く)は 10m 以上。
  • 学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設は 30m 以上。
  • 重要文化財などの建造物は 50m 以上。
  • 高圧ガスの施設は 20m 以上。
  • 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線は、水平距離で 5m 以上。
  • 使用電圧が7,000V超35,000V以下の特別高圧架空電線は、水平距離で 3m 以上。
ここに注意住居→学校等→文化財の順に 10m → 30m → 50m と大きくなる。電線は35,000Vが境目。規定があるのは7,000Vを超える特別高圧の電線だけ。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号、危険物の規制に関する規則 第12条(高圧ガス施設)

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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