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乙4(危険物取扱者)|法令
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定期点検の対象

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このページの解説

定期点検が必要な施設は、予防規程の対象と同じ倍数で整理できます。製造所10倍以上、屋内貯蔵所150倍以上、屋外タンク貯蔵所200倍以上、屋外貯蔵所100倍以上、一般取扱所10倍以上です。「10・150・200・100・10」という数字の並びは、予防規程のページと共通です。

さらに、倍数に関係なく対象になるものがあります。地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所はすべて。また、地下タンクを持つ製造所・給油取扱所・一般取扱所も、倍数に関係なく対象です。

一般的に、地下に埋まっているタンクや、走るタンクは、漏れや劣化に気づきにくいので、倍数に関係なく点検を求められる、と理由づけて覚えるとよいでしょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所は、指定数量の倍数に関係なく、すべてが定期点検の対象である。

    答えを見る

    ○地下に埋まったタンクや走るタンクは、漏れや劣化に気づきにくいためと理由づけて覚えます。

  2. 屋内貯蔵所は、指定数量の100倍以上で定期点検の対象になる。

    答えを見る

    ×屋内貯蔵所は150倍以上です。100倍以上は屋外貯蔵所です。

  3. 地下タンクを有する給油取扱所は、倍数に関係なく定期点検の対象である。

    答えを見る

    ○地下タンクを有する製造所・一般取扱所も同じです。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 定期点検が必要な製造所等は、製造所 10倍 以上、屋内貯蔵所 150倍 以上、屋外タンク貯蔵所 200倍 以上、屋外貯蔵所 100倍 以上、一般取扱所 10倍 以上。
  • 地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所は、すべて が対象。
  • 地下タンクを有する 製造所・給油取扱所・一般取扱所も、指定数量の倍数に関係なく対象。
ここに注意予防規程の対象の倍数(10・150・200・100・10)と同じ数字。地下タンク・移動タンクは倍数に関係なく対象。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

消防法 第14条の3の2、危険物の規制に関する政令 第8条の5

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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