移動タンク・販売・移送取扱所の取扱い基準
- 移動タンク貯蔵所で液体危険物を注入するときは、注入ホースを注入口に 緊結 する。
- 移動貯蔵タンクから 容器 へ液体危険物を詰め替えない(引火点40度以上の第4類を総務省令の容器へ詰め替える場合を除く)。
- ガソリン・ベンゼン等の静電気災害のおそれがある液体は、出し入れの際に 接地 する。
- 引火点 40度未満 の危険物を注入するときは、原動機を停止させる。
- 静電気災害のおそれがある液体を上部から注入するときは、注入管 を用い、先端を底部に着ける。
- ガソリン用タンクに灯油・軽油を、灯油・軽油用タンクにガソリンを注入するときは、静電気防止 の措置を講じる。
- 販売取扱所は、危険物を 容器入りのまま 販売する。
- 移送取扱所は、移送中に圧力と流量を常時監視し、1日1回以上 巡視する。
- 移送取扱所は、地震 を感知したときは直ちに災害防止措置を講じる。
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