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乙4(危険物取扱者)|法令
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許可の取消し・使用停止の事由

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このページの解説

市町村長等が許可の取消しまたは使用停止を命じられるのは、法令に重大な違反があったときです。無許可で位置・構造・設備を変更した、完成検査を受ける前に使用した、修理・改造・移転の命令に違反した、保安検査を受けていない、定期点検をしていない(記録を作成・保存していない)、などです。

もう一段軽い扱いとして、使用停止だけを命じられる事由があります。貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反したとき、保安監督者や保安統括管理者を選任していないときなどです。

品名・数量・倍数の変更の届出をしなかった場合は、この取消し・使用停止の事由に入っていません。「届出の怠り」は別の扱いだと意識しておくと、選択肢を見分けやすくなります。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 完成検査を受ける前に製造所等を使用した場合は、許可の取消しの事由になる。

    答えを見る

    ○無許可の変更、命令違反、保安検査や定期点検の不履行なども取消し・使用停止の事由です。

  2. 品名・数量・倍数の変更の届出をしなかった場合は、許可の取消しの事由になる。

    答えを見る

    ×変更の届出を怠った場合は、この条文の取消し・使用停止の事由に入っていません。

  3. 保安監督者を選任していないときは、使用停止を命じられることがある。

    答えを見る

    ○保安監督者・保安統括管理者の未選任は、使用停止のみの事由です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 次の場合、市町村長等は許可の取消し、または使用停止を命じることができる:無許可で位置・構造・設備を変更した、完成検査を受ける前に使用した、修理・改造・移転の命令に違反した、保安検査を受けていない、定期点検をしていない・点検記録を作成保存していない。
  • 使用停止だけを命じられる事由には、貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反 したとき、保安監督者や保安統括管理者を 選任していない ときなどがある。
  • 品名・数量・倍数の変更の届出をしなかった場合は、取消し・使用停止の事由に ならない。
ここに注意「取消しまたは使用停止」と「使用停止のみ」の2段階。変更の届出を怠った場合は、この条文の取消し・使用停止の事由には入っていない。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

消防法 第12条の2第1項・第2項

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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