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乙4(危険物取扱者)|法令
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給油取扱所の取扱い基準

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このページの解説

給油取扱所では、固定給油設備を使って直接給油します。自動車等に給油するときは原動機を停止させ、自動車等が給油空地からはみ出たまま給油することは認められません。

注入口や通気管の周囲への他の車の駐車、点検・整備・洗浄は禁止です。洗浄に引火点を持つ液体の洗剤は使いません。物品販売等の業務は、原則として建築物の一階だけで行います。

顧客に自ら給油させられるのは、顧客自ら給油できる給油取扱所に限られます。給油時の原動機停止は給油取扱所の基準で、引火点40度未満の危険物の注入時の原動機停止は移動タンク貯蔵所の基準です。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 自動車等に給油するときは、原動機を停止させる。

    答えを見る

    ○給油は固定給油設備を使って直接行います。

  2. 自動車等の一部が給油空地からはみ出たままでも、給油してよい。

    答えを見る

    ×給油空地からはみ出たまま給油してはいけません。

  3. 給油取扱所での洗浄には、引火点を有する液体の洗剤を使ってよい。

    答えを見る

    ×引火点を有する液体の洗剤は使いません。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 給油は、固定給油設備 を使って直接行う。
  • 自動車等に給油するときは、原動機 を停止させる。
  • 自動車等が 給油空地 からはみ出たまま、給油しない。
  • 注入口・通気管の周囲に他の車を 駐車 させたり、点検・整備・洗浄をしたりしない。
  • 洗浄には、引火点を有する液体 の洗剤を使わない。
  • 物品販売等の業務は、原則として建築物の 一階 のみで行う。
  • 顧客に自ら給油させるのは、顧客自ら給油できる 給油取扱所に限られる。
ここに注意給油時の原動機停止は給油取扱所の基準。引火点40度未満を注入するときの原動機停止は移動タンク貯蔵所の基準(次のページ)。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第27条第6項

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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