乙4(危険物取扱者)|法令
ページ66/ 74給油取扱所の取扱い基準
ポイント給油時の原動機停止は給油取扱所の基準。引火点40度未満を注入するときの原動機停止は移動タンク貯蔵所の基準(次のページ)。
- 給油は、固定給油設備 を使って直接行う。
- 自動車等に給油するときは、原動機 を停止させる。
- 自動車等が 給油空地 からはみ出たまま、給油しない。
- 注入口・通気管の周囲に他の車を 駐車 させたり、点検・整備・洗浄をしたりしない。
- 洗浄には、引火点を有する液体 の洗剤を使わない。
- 物品販売等の業務は、原則として建築物の 一階 のみで行う。
- 顧客に自ら給油させるのは、顧客自ら給油できる 給油取扱所に限られる。
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