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乙4(危険物取扱者)|法令
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給油取扱所の防火塀・設備の位置

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このページの解説

給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の塀または壁を設けます。固定給油設備は敷地境界線から2m以上、固定注油設備は1m以上離します。

固定給油設備と固定注油設備は、建築物の壁からも2m以上離します。壁に開口部がない場合は1m以上です。懸垂式の固定給油設備のホース機器の引出口は、地盤面から4.5m以下にします。

専用タンクや廃油タンク等は、原則として地盤面の下に埋設します。建築物は壁・柱・床・はり・屋根を耐火構造または不燃材料で造り、窓と出入口には防火設備を設けます。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の塀または壁を設ける。

    答えを見る

    ○建築物は耐火構造または不燃材料で造ります。

  2. 固定注油設備は、敷地境界線から2m以上離す。

    答えを見る

    ×固定注油設備は1m以上です。2m以上は固定給油設備です。

  3. 専用タンクや廃油タンク等は、原則として地盤面の下に埋設する。

    答えを見る

    ○廃油タンク等の容量は10,000L以下です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ 2m 以上の塀または壁を設ける。
  • 固定注油設備は、敷地境界線から 1m 以上離す(固定給油設備は2m以上)。
  • 固定給油設備・固定注油設備は、建築物の壁から 2m 以上離す。壁に開口部がない場合は 1m 以上。
  • 懸垂式の固定給油設備のホース機器の引出口は、地盤面から 4.5m 以下にする。
  • 専用タンクや廃油タンク等は、原則として地盤面の 下 に埋設する。
  • 建築物の壁・柱・床・はり・屋根は、耐火構造または不燃材料 で造り、窓・出入口には 防火設備 を設ける。
ここに注意敷地境界線は『給油設備2m・注油設備1m』。建築物の壁からは2m(開口部がなければ1m)。給油空地の寸法は別ページ。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第17条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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