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乙4(危険物取扱者)|法令
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屋外タンク貯蔵所のポンプ設備

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このページの解説

屋外タンク貯蔵所のポンプ設備は、周囲に3m以上の空地を保有し、タンクとの間は、タンクの空地の幅の3分の1以上離します。また、堅固な基礎に固定します。

ポンプ室の床の周囲には、高さ0.2m以上の囲いを設けます。ポンプ室以外に設けるポンプ設備は、周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けます。ポンプ室の壁・柱・床・はりは不燃材料、屋根は軽量な不燃材料でふきます。

引火点21度未満の危険物を扱うポンプ設備には掲示板を設けます。囲いの高さ(0.2mと0.15m)の違いを、ポンプ室の内か外かで整理しましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. ポンプ設備の周囲には、3m以上の空地を保有する。

    答えを見る

    ○防火上有効な隔壁を設けた場合などを除きます。

  2. ポンプ室の床の周囲には、高さ0.15m以上の囲いを設ける。

    答えを見る

    ×ポンプ室の床は0.2m以上です。0.15m以上は、ポンプ室以外に設けるポンプ設備です。

  3. ポンプ設備とタンクの間は、タンクの空地の幅の3分の1以上離す。

    答えを見る

    ○ポンプ設備は堅固な基礎に固定します。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • ポンプ設備の周囲には、3m 以上の空地を保有する(防火上有効な隔壁を設けた場合などを除く)。
  • ポンプ設備とタンクの間は、タンクの空地の幅の 3分の1 以上離す。
  • ポンプ設備は、堅固な 基礎 に固定する。
  • ポンプ室の床の周囲には、高さ 0.2m 以上の囲いを設ける。
  • ポンプ室以外に設けるポンプ設備は、周囲に高さ 0.15m 以上の囲いを設ける。
  • ポンプ室の壁・柱・床・はりは 不燃材料 で造り、屋根は不燃材料で造って 軽量な不燃材料 でふく。
  • 引火点が21度未満の危険物を扱うポンプ設備には、掲示板 を設ける。
ここに注意囲いの高さは『ポンプ室の床は0.2m、屋外のポンプ設備は0.15m』。製造所の屋外設備の囲いは0.15m。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第11条第1項第10号の2

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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