乙4(危険物取扱者)|法令
ページ74/ 74一般取扱所の基準と特例の対象
ポイント一般取扱所は『製造所の基準を準用』が基本。特例の対象は、作業が限られた一般取扱所(塗装・洗浄・焼入れ・ボイラー・充填・詰替えなど)。
- 一般取扱所には、製造所 の位置・構造・設備の基準が準用される。
- 総務省令で基準の特例が定められるのは、吹付塗装・洗浄・焼入れ の作業を専ら行うもの。
- ボイラー・バーナー 以外では危険物を取り扱わないものも、特例の対象。
- 車両に固定されたタンクへの 注入 作業や、容器への 詰替え 作業を専ら行うものも、特例の対象。
- 油圧装置・潤滑油循環装置 以外では危険物を取り扱わないもの、切削装置・研削装置 以外では取り扱わないもの、熱媒体油循環装置 以外では取り扱わないものも、特例の対象。
- 高引火点危険物 のみを取り扱う一般取扱所にも、特例がある。
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