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乙4(危険物取扱者)|法令
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一般取扱所の基準と特例の対象

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このページの解説

一般取扱所の位置・構造・設備の基準には、製造所の基準が準用されます。そのうえで、作業の内容が限られる一般取扱所には、総務省令で特例が定められます。

対象は、吹付塗装、洗浄、焼入れの作業を専ら行うもののほか、ボイラーやバーナー以外では危険物を取り扱わないもの、車両に固定されたタンクへの注入作業、容器への詰替え作業などです。油圧装置、切削装置・研削装置、熱媒体油循環装置だけで取り扱うものも対象です。

高引火点危険物のみを取り扱う一般取扱所にも特例があります。『専ら行う』『以外では取り扱わない』という限定がつく点が、特例の考え方の共通点です。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 一般取扱所には、製造所の位置・構造・設備の基準が準用される。

    答えを見る

    ○そのうえで、作業が限られるものには特例があります。

  2. 吹付塗装の作業を専ら行う一般取扱所は、特例の対象にならない。

    答えを見る

    ×吹付塗装・洗浄・焼入れを専ら行うものは、特例の対象です。

  3. 高引火点危険物のみを取り扱う一般取扱所にも、特例がある。

    答えを見る

    ○特例の共通点は「専ら行う」「以外では取り扱わない」という限定です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 一般取扱所には、製造所 の位置・構造・設備の基準が準用される。
  • 総務省令で基準の特例が定められるのは、吹付塗装・洗浄・焼入れ の作業を専ら行うもの。
  • ボイラー・バーナー 以外では危険物を取り扱わないものも、特例の対象。
  • 車両に固定されたタンクへの 注入 作業や、容器への 詰替え 作業を専ら行うものも、特例の対象。
  • 油圧装置・潤滑油循環装置 以外では危険物を取り扱わないもの、切削装置・研削装置 以外では取り扱わないもの、熱媒体油循環装置 以外では取り扱わないものも、特例の対象。
  • 高引火点危険物 のみを取り扱う一般取扱所にも、特例がある。
ここに注意一般取扱所は『製造所の基準を準用』が基本。特例の対象は、作業が限られた一般取扱所(塗装・洗浄・焼入れ・ボイラー・充填・詰替えなど)。
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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第19条

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