乙4(危険物取扱者)|法令
ページ63/ 74製造所の設備の基準
ポイント避雷設備は『倍数10以上』、空地は『10以下で3m・10超で5m』。数字がそれぞれ10で切り替わる。
- 指定数量の倍数が10以下の製造所は周囲に 3m 以上、10を超えるものは 5m 以上の空地を保有する。
- 屋外の液状危険物の設備は、直下の地盤面の周囲に高さ 0.15m 以上の囲いを設ける。
- 第4類のうち水に溶けない危険物を扱うときは、貯留設備に 油分離装置 を設ける。
- 加熱・冷却する設備には 温度測定装置 を設ける。
- 加熱・乾燥する設備は 直火 を用いない構造にする。
- 加圧する設備には 圧力計と安全装置 を設ける。
- 静電気が発生するおそれのある設備には、静電気を 除去する装置 を設ける。
- 指定数量の倍数が 10以上 の製造所には、避雷設備を設ける。
- 容量が指定数量の 5分の1 以上のタンクは、貯蔵所の基準の例による。
- 配管は、最大常用圧力の 1.5倍 以上の圧力で水圧試験を行う。
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