免状と保安講習
- 免状を交付するのは 都道府県知事(再交付・書換えの申請先も 都道府県知事)。
- 免状の返納を命じられた日から 1年、罰金以上の刑の執行後 2年 を経過しない者には、免状を交付しないことができる。
- 保安講習は、危険物の取扱作業に従事することになった日から 1年以内 に受け、以後は受講日以後の最初の 4月1日 から 3年以内 ごとに受ける。
- 保安講習を行うのは 都道府県知事。
- 丙種が取り扱えるのは、ガソリン・灯油・軽油・第3石油類のうち 重油・潤滑油・引火点130℃以上のもの・第4石油類・動植物油類。
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