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乙4(危険物取扱者)|法令
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保安監督者の資格と選任

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このページの解説

保安監督者は、危険物の取扱作業全般を監督する人です。なれるのは、甲種または乙種の危険物取扱者で、製造所等で6か月以上の実務経験がある人。丙種は監督者になれません。「6か月」は、1年や3か月に変えて出題されます。

選任・解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます。消防署長ではありません。保安監督者は施設保安員に必要な指示を出す立場でもあります。

選任が不要な施設の代表は、移動タンク貯蔵所です。「資格(甲・乙+6か月)」「届出先(市町村長等)」「指示する相手(施設保安員)」を、3点セットで確認しておきましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 丙種危険物取扱者で実務経験が6か月以上あれば、保安監督者になれる。

    答えを見る

    ×保安監督者になれるのは甲種または乙種の危険物取扱者です。丙種はなれません。

  2. 保安監督者を選任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出る。

    答えを見る

    ○届出先は市町村長等です。消防署長ではありません。

  3. 移動タンク貯蔵所には、保安監督者の選任が必要である。

    答えを見る

    ×移動タンク貯蔵所は、保安監督者の選任が不要な施設の代表例です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 保安監督者になれるのは、甲種または乙種 の危険物取扱者で、6か月以上 の実務経験がある者。
  • 保安監督者を選任・解任したときは、遅滞なく 市町村長等 に届け出る(消防署長ではない)。
  • 保安監督者は、施設保安員 に必要な指示を与える立場にある。
  • 保安監督者の選任が不要な施設の例は、移動タンク貯蔵所。
ここに注意実務経験は6か月以上(1年や3か月ではない)。届出先は市町村長等。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

消防法 第13条第1項・第2項、危険物の規制に関する規則 第48条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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