屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物と保有空地
- 屋外貯蔵所に貯蔵できるのは、引火点が 0℃以上 の第1石油類、およびアルコール類・第2〜第4石油類・動植物油類など。
- 屋外貯蔵所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下で 3m 以上。
- 10超〜20以下は 6m 以上。
- 20超〜50以下は 10m 以上。
- 50超〜200以下は 20m 以上。
- 200超は 30m 以上。
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屋外貯蔵所は、屋根のない場所で危険物を置く貯蔵所なので、雨や日光の影響で引火しやすいものは置けません。貯蔵できるのは、引火点が0℃以上の第1石油類と、アルコール類、第2〜第4石油類、動植物油類などです。特殊引火物と、引火点0℃未満の第1石油類(ガソリンなど)は貯蔵できません。
保有空地は、指定数量の倍数が10以下で3m、10超〜20以下で6m、20超〜50以下で10m、50超〜200以下で20m、200超で30mです。3・6・10・20・30と、倍数が上がるにつれて大きくなります。
ガソリンは引火点がきわめて低いので、屋外貯蔵所には入れられない、という具体例とセットで覚えると、取り違えにくくなります。
文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。
ガソリンは屋外貯蔵所に貯蔵できる。
×引火点0℃未満の第1石油類(ガソリンなど)と特殊引火物は貯蔵できません。
屋外貯蔵所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下で3m以上である。
○3・6・10・20・30mと、倍数が上がるにつれて大きくなります。
屋外貯蔵所の保有空地は、倍数が50超200以下のとき10m以上である。
×50超200以下は20m以上です。10m以上は20超50以下です。
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危険物の規制に関する政令 第2条第7号、第16条
★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。