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出題範囲
復習

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乙4(危険物取扱者)|法令
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販売取扱所の基準

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このページの解説

販売取扱所は、店舗で危険物を容器に入れたまま売る取扱所です。詰替えや配合をその場で行う前提ではないので、基本は「容器入りのまま」販売します。

取り扱える量で2種類に分かれ、指定数量の15倍以下が第1種、15倍超40倍以下が第2種です。第1種は建築物の1階に設けます。

塗料の調合のような作業をする場合は配合室を設けます。床面積は6m²以上10m²以下、出入口のしきいの高さは0.1m以上。蒸気を屋根上へ出す設備は、店舗部分ではなく配合室に付けます。「どこに付けるか」を入れ替える問題が出るので、配合室と覚えましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 販売取扱所では、危険物を容器入りのまま販売する。

    答えを見る

    ○その場での詰替えを前提としない施設です。

  2. 第1種販売取扱所は、指定数量の倍数が40倍以下のものである。

    答えを見る

    ×第1種は15倍以下、第2種が15倍超40倍以下です。

  3. 蒸気を屋根上へ排出する設備は、店舗部分に設ける。

    答えを見る

    ×店舗部分ではなく配合室に設けます。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 店舗では、危険物を 容器入りのまま 販売する。
  • 指定数量の倍数が 15倍以下 は第1種、15倍超40倍以下 は第2種。
  • 第1種販売取扱所は、建築物の 1階 に設ける。
  • 配合室の床面積は 6m² 以上 10m² 以下で、出入口のしきいの高さは 0.1m 以上。蒸気を屋根上へ排出する設備は、店舗部分ではなく配合室に設ける。
ここに注意販売取扱所は保安距離も保有空地も不要。容器入りのままで販売するので、その場での詰替えはしない。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第3条・第18条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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