乙4(危険物取扱者)|法令
ページ26/ 74販売取扱所の基準
ポイント販売取扱所は保安距離も保有空地も不要。容器入りのままで販売するので、その場での詰替えはしない。
- 店舗では、危険物を 容器入りのまま 販売する。
- 指定数量の倍数が 15倍以下 は第1種、15倍超40倍以下 は第2種。
- 第1種販売取扱所は、建築物の 1階 に設ける。
- 配合室の床面積は 6m² 以上 10m² 以下で、出入口のしきいの高さは 0.1m 以上。蒸気を屋根上へ排出する設備は、店舗部分ではなく配合室に設ける。
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