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★4×1 ★3×1 ★2×1
出題範囲
復習

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乙4(危険物取扱者)|法令
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簡易タンク貯蔵所

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このページの解説

簡易タンク貯蔵所は、小さなタンクを使う貯蔵所です。1基の容量は600L以下。1つの貯蔵所に置けるのは3基までで、同じ品質の危険物のタンクは2基以上置けません。たとえば、ガソリンのタンクを2基置くことはできません。

屋外に置くときは、タンクの周囲に1m以上の空地を設けます。保安距離は不要ですが、この空地は必要です。

数字の入れ替えが定番です。600Lを500Lや1,000Lに、1mを2mに変えた選択肢が出ます。「600・3・1」の3つを組にして覚えておくと安心です。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 簡易貯蔵タンク1基の容量は600L以下である。

    答えを見る

    ○「600・3・1」の3つを組にして覚えます。

  2. 1つの簡易タンク貯蔵所には、同じ品質の危険物のタンクを2基まで設けられる。

    答えを見る

    ×設けられるのは3基以内で、同一品質の危険物のタンクは2基以上設けられません。

  3. 屋外に設ける簡易タンクの周囲には、2m以上の空地を設ける。

    答えを見る

    ×周囲の空地は1m以上です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 1基の容量は 600L 以下。
  • 1つの貯蔵所に設けられるのは 3基 以内。同一品質の危険物のタンクは 2基以上 設けられない。
  • 屋外に設けるときは、タンクの周囲に 1m 以上の空地を設ける。
ここに注意容量は500Lではなく600L。屋外の空地は2mではなく1m以上。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第14条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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