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乙4(危険物取扱者)|法令
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製造所の建築物の構造

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このページの解説

製造所の建築物は、地階を持たないことが基本です。壁、柱、床、はり、階段は不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外に開口部のない耐火構造の壁にします。

屋根は不燃材料で造り、金属板などの軽量な不燃材料でふきます。窓と出入口には防火設備を設け、ガラスを使うときは網入りガラスにします。液状の危険物を扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造で、傾斜と貯留設備を備えます。

採光・照明・換気の設備を設けるほか、可燃性の蒸気や微粉がたまるおそれがあるときは、屋外の高所へ排出する設備を設けます。屋内貯蔵所の構造と取り違えないよう、施設ごとに整理しておきましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 製造所の危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものとする。

    答えを見る

    ○壁・柱・床・はり・階段は不燃材料で造ります。

  2. 製造所の屋根は、重量のある耐火構造の材料でふく。

    答えを見る

    ×屋根は不燃材料で造り、金属板などの軽量な不燃材料でふきます。

  3. 可燃性の蒸気がたまるおそれがあるときは、屋外の高所に排出する設備を設ける。

    答えを見る

    ○採光・照明・換気の設備も設けます。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しない。
  • 壁・柱・床・はり・階段は 不燃材料 で造る。
  • 延焼のおそれのある外壁は、出入口以外に開口部のない 耐火構造 の壁にする。
  • 屋根は不燃材料で造り、金属板などの 軽量な不燃材料 でふく。
  • 窓と出入口には 防火設備 を設け、ガラスを用いるときは 網入りガラス にする。
  • 液状の危険物を扱う建築物の床は、危険物が 浸透しない 構造にし、適当な傾斜と貯留設備を設ける。
  • 危険物の取扱いに必要な 採光・照明・換気 の設備を設ける。
  • 可燃性の蒸気や微粉がたまるおそれがあるときは、屋外の高所 に排出する設備を設ける。
ここに注意製造所の屋根は『軽量な不燃材料』、壁などは『不燃材料』。屋内貯蔵所の構造(軒高6m未満など)とは区別する。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第9条

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