乙4(危険物取扱者)|法令
ページ62/ 74製造所の建築物の構造
ポイント製造所の屋根は『軽量な不燃材料』、壁などは『不燃材料』。屋内貯蔵所の構造(軒高6m未満など)とは区別する。
- 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しない。
- 壁・柱・床・はり・階段は 不燃材料 で造る。
- 延焼のおそれのある外壁は、出入口以外に開口部のない 耐火構造 の壁にする。
- 屋根は不燃材料で造り、金属板などの 軽量な不燃材料 でふく。
- 窓と出入口には 防火設備 を設け、ガラスを用いるときは 網入りガラス にする。
- 液状の危険物を扱う建築物の床は、危険物が 浸透しない 構造にし、適当な傾斜と貯留設備を設ける。
- 危険物の取扱いに必要な 採光・照明・換気 の設備を設ける。
- 可燃性の蒸気や微粉がたまるおそれがあるときは、屋外の高所 に排出する設備を設ける。
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