乙4(危険物取扱者)|法令
ページ61/ 74特殊引火物などの貯蔵温度
ポイント温度は低い順に 15(アセトアルデヒド)→ 30(酸化プロピレン・ジエチルエーテル)→ 40(圧力タンク等)。
- アセトアルデヒド等は、圧力タンク以外では 15度以下 に保つ。
- 酸化プロピレン等・ジエチルエーテル等は、圧力タンク以外では 30度以下 に保つ。
- 圧力タンクの場合は 40度以下 に保つ。
- 保冷装置のない移動貯蔵タンクは 40度以下、保冷装置付きの移動貯蔵タンクは危険物の 沸点以下 に保つ。
- アセトアルデヒド等の貯蔵タンクには、不活性の気体 を封入する。
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