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乙4(危険物取扱者)|法令
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特殊引火物などの貯蔵温度

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このページの解説

特殊引火物のうち、アセトアルデヒド等や酸化プロピレン等、ジエチルエーテル等には、貯蔵するときの温度の基準があります。圧力タンク以外では、アセトアルデヒド等は15度以下、酸化プロピレン等とジエチルエーテル等は30度以下に保ちます。

圧力タンクの場合は40度以下です。移動貯蔵タンクは、保冷装置がなければ40度以下、保冷装置付きなら、貯蔵する危険物の沸点以下に保ちます。アセトアルデヒド等の貯蔵タンクには、不活性の気体を封入します。

温度は低い順に15度→30度→40度と並べて覚えると整理しやすくなります。ジエチルエーテルの沸点(35℃)など、性質の数字とあわせて確認しましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. アセトアルデヒド等は、圧力タンク以外では15度以下に保つ。

    答えを見る

    ○温度は低い順に15→30→40度です。

  2. ジエチルエーテル等は、圧力タンク以外では40度以下に保つ。

    答えを見る

    ×圧力タンク以外では30度以下です。40度以下は圧力タンクの場合です。

  3. 保冷装置付きの移動貯蔵タンクは、危険物の沸点以下に保つ。

    答えを見る

    ○保冷装置のない移動貯蔵タンクは40度以下です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • アセトアルデヒド等は、圧力タンク以外では 15度以下 に保つ。
  • 酸化プロピレン等・ジエチルエーテル等は、圧力タンク以外では 30度以下 に保つ。
  • 圧力タンクの場合は 40度以下 に保つ。
  • 保冷装置のない移動貯蔵タンクは 40度以下、保冷装置付きの移動貯蔵タンクは危険物の 沸点以下 に保つ。
  • アセトアルデヒド等の貯蔵タンクには、不活性の気体 を封入する。
ここに注意温度は低い順に 15(アセトアルデヒド)→ 30(酸化プロピレン・ジエチルエーテル)→ 40(圧力タンク等)。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する規則 第40条の3の3

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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