乙4(危険物取扱者)|法令
ページ59/ 74貯蔵の基準(貯蔵所全般・屋内貯蔵所)
ポイント類を異にする危険物は同じ貯蔵所に置かないのが原則(例外は総務省令)。屋内貯蔵所の温度は55度が上限。
- 貯蔵所には、危険物以外 の物品を貯蔵しない(総務省令で定める場合を除く)。
- 別表第1の 類を異にする 危険物は、同一の貯蔵所で貯蔵しない。耐火構造の隔壁で完全に区分された室があれば、室 が単位になる。
- 屋内貯蔵所は、容器 に収納して貯蔵する。
- 自然発火のおそれのある同一品名の危険物などを多量に貯蔵するときは、指定数量の 10倍 以下ごとに区分し、相互に 0.3m 以上の間隔を置く。
- 屋内貯蔵所では、容器収納の危険物の温度が 55度 を超えないようにする。
- 屋外貯蔵所(硫黄等を除く)は、容器 に収納して貯蔵する。
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