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乙4(危険物取扱者)|法令
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第4種・第5種消火設備の設置基準

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このページの解説

製造所・貯蔵所・取扱所には、第4種の消火設備を、その放射能力が建築物や工作物、危険物を包み込む範囲になるよう設けます。あわせて第5種を、所要単位の5分の1以上の能力単位で設けます。

屋外タンク貯蔵所や屋内タンク貯蔵所には、第4種と第5種を、それぞれ1個以上設けます。また、第1種・第2種・第3種の消火設備を設けた部分は、その放射能力が及ぶ範囲で、第4種を省略できます。

『第4種は届く範囲、第5種は所要単位の5分の1』と一言で言えるようにしておきましょう。所要単位の計算方法は、別のページで確認できます。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 第5種の消火設備は、所要単位の5分の1以上の能力単位になるよう設ける。

    答えを見る

    ○第4種は「届く範囲」、第5種は「所要単位の5分の1」と覚えます。

  2. 屋外タンク貯蔵所には、第4種と第5種の消火設備を、それぞれ2個以上設ける。

    答えを見る

    ×それぞれ1個以上です。

  3. 第1種〜第3種の消火設備を設けた部分では、その放射能力範囲内で第4種を省略できる。

    答えを見る

    ○大がかりな設備で守られている範囲では、第4種を省略できます。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 製造所・貯蔵所・取扱所には、第4種の消火設備を、放射能力範囲が建築物・工作物と危険物を 包含する ように設ける。
  • 第5種の消火設備は、所要単位の 5分の1 以上の能力単位になるよう設ける。
  • 屋外・屋内のタンク貯蔵所には、第4種と第5種を、それぞれ 1個 以上設ける。
  • 第 1種・第2種・第3種 の消火設備を設けた部分では、その放射能力範囲で第4種を省略できる。
ここに注意第4種は『届く範囲』、第5種は『所要単位の5分の1』と覚える。所要単位の計算は別ページ。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する規則 第34条

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