乙4(危険物取扱者)|法令
ページ56/ 74第4種・第5種消火設備の設置基準
ポイント第4種は『届く範囲』、第5種は『所要単位の5分の1』と覚える。所要単位の計算は別ページ。
- 製造所・貯蔵所・取扱所には、第4種の消火設備を、放射能力範囲が建築物・工作物と危険物を 包含する ように設ける。
- 第5種の消火設備は、所要単位の 5分の1 以上の能力単位になるよう設ける。
- 屋外・屋内のタンク貯蔵所には、第4種と第5種を、それぞれ 1個 以上設ける。
- 第 1種・第2種・第3種 の消火設備を設けた部分では、その放射能力範囲で第4種を省略できる。
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