乙4(危険物取扱者)|法令
ページ54/ 74自動火災報知設備の設置基準
ポイント600㎡・50mが基本で、見通せる場合だけ1,000㎡。高引火点危険物のみを扱う施設などには例外もある。
- 製造所・一般取扱所は、延べ面積が 500㎡ 以上で自動火災報知設備を設ける。
- 屋内貯蔵所は、指定数量の倍数が 100 以上、または貯蔵倉庫の延べ面積が 150㎡ を超えるとき設ける。
- 1つの警戒区域は、面積 600㎡ 以下、一辺 50m 以下。
- 主要な出入口から内部を見通せるときは、面積 1,000㎡ 以下にできる。
- 警戒区域は、原則として2以上の 階 にわたらない。
- 自動火災報知設備には 非常電源 を付ける。
- 自動信号装置を備えた第 2種または第3種 の消火設備は、自動火災報知設備とみなされる。
選んだ範囲(★)に当てはまる空欄がこのページにないので、答えをすべて表示しています。