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乙4(危険物取扱者)|法令
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自動火災報知設備の設置基準

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このページの解説

自動火災報知設備は、製造所・一般取扱所では延べ面積500㎡以上、屋内貯蔵所では指定数量の倍数が100以上または貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるときに設置します。高引火点危険物のみを扱う施設などには例外もあります。

警戒区域の基準は、面積が600㎡以下、一辺の長さが50m以下で、原則として2以上の階にわたらないことです。主要な出入口から内部を見通せるなら、面積は1,000㎡以下まで認められます。非常電源を付けることも必要です。

自動信号装置を備えた第2種または第3種の消火設備は、自動火災報知設備とみなされます。600と50、見通せれば1,000、という数字の組み合わせで覚えましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 自動火災報知設備の1つの警戒区域は、面積600㎡以下、一辺50m以下とする。

    答えを見る

    ○主要な出入口から内部を見通せるときは、1,000㎡以下にできます。

  2. 製造所は、延べ面積が1,000㎡以上で自動火災報知設備を設ける。

    答えを見る

    ×製造所・一般取扱所は、延べ面積500㎡以上で設けます。

  3. 自動火災報知設備には、非常電源を付ける。

    答えを見る

    ○警戒区域は、原則として2以上の階にわたらないようにします。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 製造所・一般取扱所は、延べ面積が 500㎡ 以上で自動火災報知設備を設ける。
  • 屋内貯蔵所は、指定数量の倍数が 100 以上、または貯蔵倉庫の延べ面積が 150㎡ を超えるとき設ける。
  • 1つの警戒区域は、面積 600㎡ 以下、一辺 50m 以下。
  • 主要な出入口から内部を見通せるときは、面積 1,000㎡ 以下にできる。
  • 警戒区域は、原則として2以上の 階 にわたらない。
  • 自動火災報知設備には 非常電源 を付ける。
  • 自動信号装置を備えた第 2種または第3種 の消火設備は、自動火災報知設備とみなされる。
ここに注意600㎡・50mが基本で、見通せる場合だけ1,000㎡。高引火点危険物のみを扱う施設などには例外もある。
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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する規則 第38条

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