乙4(危険物取扱者)|法令
ページ57/ 74貯蔵・取扱いの共通基準
ポイント共通基準は、すべての製造所等で守る基準。類ごとの基準は次のページ。『くず・かすは1日1回以上』は数字の出題に注意。
- 許可・届出をした 品名・数量 を超えて、貯蔵したり取り扱ったりしてはならない。
- 火気をみだりに使用しない。係員以外の者をみだりに出入りさせない。
- 常に 整理・清掃 を行い、空箱などの不必要な物を置かない。
- 危険物のくず・かすは、1日1回以上 安全な場所で廃棄するなどの処置をする。
- 性質に応じて 遮光または換気 を行い、温度計・湿度計・圧力計で 適正な温度・湿度・圧力 を保つ。
- 容器は、転倒・落下・衝撃・引きずりなど 粗暴に扱わない。
- 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所では、火花を発する 機械器具を使わない。
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