乙4(危険物取扱者)|法令
ページ53/ 74警報設備の種類と設置の条件
ポイント5つの警報設備のうち、自動火災報知設備だけは設置が義務になる施設が別に決まっている(次のページ)。
- 指定数量の倍数が 10以上 の製造所等(総務省令で定めるもの)は、警報設備を設けなければならない。
- 警報設備は5種類で、自動火災報知設備・消防機関に報知できる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘。
- 倍数10以上でも、移送取扱所は、この警報設備の規定の対象に含まれない。
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