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乙4(危険物取扱者)|法令
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警報設備の種類と設置の条件

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このページの解説

指定数量の倍数が10以上の製造所等のうち総務省令で定めるものには、火災を知らせる警報設備を設けなければなりません。目安は『倍数10』です。移送取扱所は、この規定の対象から別に扱われます。

警報設備は、自動火災報知設備、消防機関に報知できる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です。自動火災報知設備が必要な施設にはそれを設け、そうでない施設は、残りの4種類から1種類以上を選ぶ形になります。

5つの名前を、そのまま順に言えるようにしておきましょう。問題では『警報設備に当たらないもの』を選ぶ形で出されることがあります。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 指定数量の倍数が10以上の製造所等(総務省令で定めるもの)は、警報設備を設けなければならない。

    答えを見る

    ○目安は「倍数10」です。

  2. 拡声装置は、警報設備にあたらない。

    答えを見る

    ×警報設備は、自動火災報知設備・消防機関に報知できる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘の5種類です。

  3. 移送取扱所は、倍数10以上であれば、この警報設備の規定の対象になる。

    答えを見る

    ×移送取扱所は、この警報設備の規定の対象に含まれません。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 指定数量の倍数が 10以上 の製造所等(総務省令で定めるもの)は、警報設備を設けなければならない。
  • 警報設備は5種類で、自動火災報知設備・消防機関に報知できる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘。
  • 倍数10以上でも、移送取扱所は、この警報設備の規定の対象に含まれない。
ここに注意5つの警報設備のうち、自動火災報知設備だけは設置が義務になる施設が別に決まっている(次のページ)。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第21条、危険物の規制に関する規則 第37条・第38条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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