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出題範囲
復習

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乙4(危険物取扱者)|法令
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保有空地が必要な施設・不要な施設

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このページの解説

保有空地は、施設の周囲に何も置かずにあけておく敷地内の空間です。消火活動や避難、延焼の防止に使われます。必要な施設は、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所が中心で、屋外に置く簡易タンクと地上の移送取扱所も含まれます。保安距離の必要な5施設とほぼ同じ顔ぶれなので、セットで覚えると楽です。

不要なのは、地下・屋内にタンクがある施設、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所です。ただし給油取扱所には、保有空地の代わりに給油空地(間口10m・奥行6m以上)が必要です。「空地が要らない=何もいらない」と読み違えないようにしましょう。

製造所と一般取扱所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下なら3m以上、10を超えると5m以上です。境目が10倍である点が出題されます。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 販売取扱所には、保有空地が必要である。

    答えを見る

    ×販売取扱所は保有空地が不要な施設です。

  2. 製造所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下なら3m以上である。

    答えを見る

    ○10を超えると5m以上になります。境目は10倍です。

  3. 給油取扱所には、保有空地の代わりに給油空地が必要である。

    答えを見る

    ○給油空地は間口10m以上、奥行6m以上です。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • 保有空地が必要なのは、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所 など(屋外に設ける簡易タンク貯蔵所と、地上に設ける移送取扱所も含む)。
  • 保有空地が不要なのは、屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所。
  • 製造所・一般取扱所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下なら 3m 以上、10を超えるなら 5m 以上。
ここに注意給油取扱所に必要なのは保有空地ではなく給油空地(間口10m×奥行6m以上)。販売取扱所に保有空地2mという規定はない。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第9条第1項第2号、第10条〜第18条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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