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出題範囲
復習

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乙4(危険物取扱者)|法令
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屋内タンク貯蔵所の構造

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このページの解説

屋内タンク貯蔵所は、建物の中のタンク専用室にタンクを置く貯蔵所です。タンクの容量は指定数量の40倍以下。ただし、第4石油類と動植物油類以外の第4類危険物については、20,000L以下という上限もあります。

専用室の屋根は不燃材料で造り、天井は設けません。また、タンクと専用室の壁のあいだ、タンク同士のあいだは、0.5m以上あけます。

「40倍」を「100倍」と入れ替える問題が出ます。また、屋内タンク貯蔵所には保安距離も保有空地も不要です。この2点も合わせて確認しておきましょう。

○×で確認

文を読んで○か×かを考えてから、「答えを見る」を開いてください。

  1. 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の100倍以下とする。

    答えを見る

    ×容量は指定数量の40倍以下です。

  2. タンク専用室には天井を設けない。

    答えを見る

    ○屋根は不燃材料で造り、天井は設けません。

  3. タンクと専用室の壁との間は、0.5m以上あける。

    答えを見る

    ○タンク相互の間も0.5m以上あけます。

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要点まとめ(答えつきで読む)
  • タンクの容量は、指定数量の 40倍 以下(第4石油類・動植物油類以外の第4類は 20,000L 以下)。
  • タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、天井を設けない。
  • タンクと専用室の壁との間、およびタンク相互の間は、0.5m 以上あける。
ここに注意容量は100倍ではなく40倍まで。屋内タンク貯蔵所には保安距離も保有空地も必要ない。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第12条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。試験対策として優先して覚えたい度合いを、運営者が5段階で示したもので、実際の試験の出題頻度を示すものではありません。

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