ページ61/ 74★1×6
出題範囲
復習
色のついた空欄をタップすると、その答えだけ見られます。下の「答えとポイントを表示」で、すべての答えと「ポイント」が出ます。
法令
特殊引火物などの貯蔵温度
ポイント温度は低い順に 15(アセトアルデヒド)→ 30(酸化プロピレン・ジエチルエーテル)→ 40(圧力タンク等)。
- アセトアルデヒド等は、圧力タンク以外では 15度以下 に保つ。
- 酸化プロピレン等・ジエチルエーテル等は、圧力タンク以外では 30度以下 に保つ。
- 圧力タンクの場合は 40度以下 に保つ。
- 保冷装置のない移動貯蔵タンクは 40度以下、保冷装置付きの移動貯蔵タンクは危険物の 沸点以下 に保つ。
- アセトアルデヒド等の貯蔵タンクには、不活性の気体 を封入する。
選んだ範囲(★)に当てはまる空欄がこのページにないので、答えをすべて表示しています。
前:60 貯蔵の基準(タンク・移動タンク貯蔵所)次:62 製造所の建築物の構造
Space で「答えとポイントを表示 → 次へ」、← → で前後のページへ移動します。
このページの解説
特殊引火物のうち、アセトアルデヒド等や酸化プロピレン等、ジエチルエーテル等には、貯蔵するときの温度の基準があります。圧力タンク以外では、アセトアルデヒド等は15度以下、酸化プロピレン等とジエチルエーテル等は30度以下に保ちます。
圧力タンクの場合は40度以下です。移動貯蔵タンクは、保冷装置がなければ40度以下、保冷装置付きなら、貯蔵する危険物の沸点以下に保ちます。アセトアルデヒド等の貯蔵タンクには、不活性の気体を封入します。
温度は低い順に15度→30度→40度と並べて覚えると整理しやすくなります。ジエチルエーテルの沸点(35℃)など、性質の数字とあわせて確認しましょう。
要点まとめ(答えつきで読む)
- アセトアルデヒド等は、圧力タンク以外では 15度以下 に保つ。
- 酸化プロピレン等・ジエチルエーテル等は、圧力タンク以外では 30度以下 に保つ。
- 圧力タンクの場合は 40度以下 に保つ。
- 保冷装置のない移動貯蔵タンクは 40度以下、保冷装置付きの移動貯蔵タンクは危険物の 沸点以下 に保つ。
- アセトアルデヒド等の貯蔵タンクには、不活性の気体 を封入する。
ここに注意温度は低い順に 15(アセトアルデヒド)→ 30(酸化プロピレン・ジエチルエーテル)→ 40(圧力タンク等)。
自分用メモ
根拠(条文・公的資料)
危険物の規制に関する規則 第40条の3の3
★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。