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出題範囲
復習
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法令
類ごとの貯蔵・取扱いの基準
ポイント第1類と第6類は『可燃物との接触を避ける』、第2類は『酸化剤との接触を避ける』。第4類だけ『蒸気』の文言がある。
- 第1類は、可燃物との接触・混合や、分解を促す物品への接近、過熱・衝撃・摩擦 を避ける。
- 第2類は、酸化剤 との接触・混合や、炎・火花・高温体への接近、過熱を避ける。
- 第3類の自然発火性物品は、炎・火花・高温体への接近、過熱、空気 との接触を避ける。
- 第4類は、炎・火花・高温体への接近や過熱を避け、みだりに 蒸気 を発生させない。
- 第5類は、炎・火花・高温体への接近、過熱、衝撃・摩擦 を避ける。
- 第6類は、可燃物 との接触・混合や、分解を促す物品への接近、過熱を避ける。
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このページの解説
類ごとの基準は、その類の危険物の性質を裏返したものです。第1類と第6類は酸化性なので、可燃物との接触や混合を避けます。第2類は燃えやすい固体なので、酸化剤との接触を避けます。
第3類の自然発火性物品は空気との接触を避け、第5類は衝撃や摩擦を避けます。第4類は、炎・火花・高温体への接近や過熱を避けるほか、みだりに蒸気を発生させないことが定められています。
『蒸気を発生させない』という文言があるのは第4類です。性質(引火性液体)と結びつけて、類ごとに何を避けるのかを整理しておきましょう。
要点まとめ(答えつきで読む)
- 第1類は、可燃物との接触・混合や、分解を促す物品への接近、過熱・衝撃・摩擦 を避ける。
- 第2類は、酸化剤 との接触・混合や、炎・火花・高温体への接近、過熱を避ける。
- 第3類の自然発火性物品は、炎・火花・高温体への接近、過熱、空気 との接触を避ける。
- 第4類は、炎・火花・高温体への接近や過熱を避け、みだりに 蒸気 を発生させない。
- 第5類は、炎・火花・高温体への接近、過熱、衝撃・摩擦 を避ける。
- 第6類は、可燃物 との接触・混合や、分解を促す物品への接近、過熱を避ける。
ここに注意第1類と第6類は『可燃物との接触を避ける』、第2類は『酸化剤との接触を避ける』。第4類だけ『蒸気』の文言がある。
自分用メモ
根拠(条文・公的資料)
危険物の規制に関する政令 第25条
★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。