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法令

貯蔵の基準(貯蔵所全般・屋内貯蔵所)

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このページの解説

貯蔵所には、危険物以外の物品を貯蔵しないのが原則です。また、別表第1の類を異にする危険物は、同一の貯蔵所で貯蔵できません。耐火構造の隔壁で完全に区分された室があれば、その室が単位になります。

屋内貯蔵所は容器に収納して貯蔵し、容器収納の危険物の温度が55度を超えないようにします。自然発火のおそれのある同一品名の危険物などを多量に貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分して、0.3m以上の間隔を置きます。

数字は『10倍ごと・0.3m・55度』の3つです。屋外貯蔵所も、硫黄等を除いて容器に収納して貯蔵する点とあわせて確認しておきましょう。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 貯蔵所には、危険物以外 の物品を貯蔵しない(総務省令で定める場合を除く)。
  • 別表第1の 類を異にする 危険物は、同一の貯蔵所で貯蔵しない。耐火構造の隔壁で完全に区分された室があれば、室 が単位になる。
  • 屋内貯蔵所は、容器 に収納して貯蔵する。
  • 自然発火のおそれのある同一品名の危険物などを多量に貯蔵するときは、指定数量の 10倍 以下ごとに区分し、相互に 0.3m 以上の間隔を置く。
  • 屋内貯蔵所では、容器収納の危険物の温度が 55度 を超えないようにする。
  • 屋外貯蔵所(硫黄等を除く)は、容器 に収納して貯蔵する。
ここに注意類を異にする危険物は同じ貯蔵所に置かないのが原則(例外は総務省令)。屋内貯蔵所の温度は55度が上限。
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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第26条

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