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法令

製造所の設備の基準

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このページの解説

製造所の設備の基準は、数字と設備名の組み合わせで覚えます。空地は、指定数量の倍数が10以下なら3m以上、10を超えるなら5m以上です。避雷設備は、倍数が10以上の製造所に設けます。

屋外の液状危険物の設備は、直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けます。水に溶けない第4類を扱うときは、貯留設備に油分離装置を付けます。温度測定装置、圧力計と安全装置、静電気の除去装置も、設備の種類に応じて設けます。

加熱・乾燥する設備は直火を使わない構造にします。配管は最大常用圧力の1.5倍以上で水圧試験を行い、指定数量の5分の1以上のタンクは貯蔵所の基準の例によります。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 指定数量の倍数が10以下の製造所は周囲に 3m 以上、10を超えるものは 5m 以上の空地を保有する。
  • 屋外の液状危険物の設備は、直下の地盤面の周囲に高さ 0.15m 以上の囲いを設ける。
  • 第4類のうち水に溶けない危険物を扱うときは、貯留設備に 油分離装置 を設ける。
  • 加熱・冷却する設備には 温度測定装置 を設ける。
  • 加熱・乾燥する設備は 直火 を用いない構造にする。
  • 加圧する設備には 圧力計と安全装置 を設ける。
  • 静電気が発生するおそれのある設備には、静電気を 除去する装置 を設ける。
  • 指定数量の倍数が 10以上 の製造所には、避雷設備を設ける。
  • 容量が指定数量の 5分の1 以上のタンクは、貯蔵所の基準の例による。
  • 配管は、最大常用圧力の 1.5倍 以上の圧力で水圧試験を行う。
ここに注意避雷設備は『倍数10以上』、空地は『10以下で3m・10超で5m』。数字がそれぞれ10で切り替わる。
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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第9条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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