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出題範囲
復習

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法令

屋内貯蔵所の構造(軒高・床面積・窓・床)

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このページの解説

屋内貯蔵所は、建物の中に危険物を貯蔵する施設で、倉庫としての構造に数値の決まりがあります。軒高は6m未満の平家建て、1棟の床面積は1,000m²以下です。第2類と第4類だけを貯蔵する一部の倉庫は、軒高20m未満まで認められます。

窓や出入口にガラスを使うなら網入りガラスにします。割れても破片が飛び散りにくく、火災のときにも形を保ちやすいためです。「耐熱ガラス」としたひっかけに注意してください。

液体の危険物を貯蔵する倉庫の床は、危険物がしみ込まない構造にして、傾斜をつけ、貯留設備を設けます。「しみ込まない」「傾斜」「たまる場所」の3点セットで覚えます。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 貯蔵倉庫は、軒高が 6m未満 の平家建とする(第2類・第4類のみを貯蔵する一部の倉庫は、軒高20m未満も可)。
  • 1つの貯蔵倉庫の床面積は 1,000m²以下。
  • 窓や出入口にガラスを用いるときは、網入りガラス にする。
  • 液状の危険物を貯蔵する倉庫の床は、危険物が 浸透しない構造 とし、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。
ここに注意軒高は5mではなく6m未満。ガラスは耐熱ガラスではなく網入りガラス。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第10条第1項

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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