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出題範囲
復習

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法令

許可の取消し・使用停止の事由

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このページの解説

市町村長等が許可の取消しまたは使用停止を命じられるのは、法令に重大な違反があったときです。無許可で位置・構造・設備を変更した、完成検査を受ける前に使用した、修理・改造・移転の命令に違反した、保安検査を受けていない、定期点検をしていない(記録を作成・保存していない)、などです。

もう一段軽い扱いとして、使用停止だけを命じられる事由があります。貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反したとき、保安監督者や保安統括管理者を選任していないときなどです。

品名・数量・倍数の変更の届出をしなかった場合は、この取消し・使用停止の事由に入っていません。「届出の怠り」は別の扱いだと意識しておくと、選択肢を見分けやすくなります。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 次の場合、市町村長等は許可の取消し、または使用停止を命じることができる:無許可で位置・構造・設備を変更した、完成検査を受ける前に使用した、修理・改造・移転の命令に違反した、保安検査を受けていない、定期点検をしていない・点検記録を作成保存していない。
  • 使用停止だけを命じられる事由には、貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反 したとき、保安監督者や保安統括管理者を 選任していない ときなどがある。
  • 品名・数量・倍数の変更の届出をしなかった場合は、取消し・使用停止の事由に ならない。
ここに注意「取消しまたは使用停止」と「使用停止のみ」の2段階。変更の届出を怠った場合は、この条文の取消し・使用停止の事由には入っていない。
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根拠(条文・公的資料)

消防法 第12条の2第1項・第2項

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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