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復習

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法令

屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物と保有空地

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このページの解説

屋外貯蔵所は、屋根のない場所で危険物を置く貯蔵所なので、雨や日光の影響で引火しやすいものは置けません。貯蔵できるのは、引火点が0℃以上の第1石油類と、アルコール類、第2〜第4石油類、動植物油類などです。特殊引火物と、引火点0℃未満の第1石油類(ガソリンなど)は貯蔵できません。

保有空地は、指定数量の倍数が10以下で3m、10超〜20以下で6m、20超〜50以下で10m、50超〜200以下で20m、200超で30mです。3・6・10・20・30と、倍数が上がるにつれて大きくなります。

ガソリンは引火点がきわめて低いので、屋外貯蔵所には入れられない、という具体例とセットで覚えると、取り違えにくくなります。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 屋外貯蔵所に貯蔵できるのは、引火点が 0℃以上 の第1石油類、およびアルコール類・第2〜第4石油類・動植物油類など。
  • 屋外貯蔵所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下で 3m 以上。
  • 10超〜20以下は 6m 以上。
  • 20超〜50以下は 10m 以上。
  • 50超〜200以下は 20m 以上。
  • 200超は 30m 以上。
ここに注意特殊引火物と、引火点0℃未満の第1石油類(ガソリンなど)は屋外貯蔵所に貯蔵できない。空地は 3 → 6 → 10 → 20 → 30 と増える。
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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第2条第7号、第16条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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