トップ > 法令 > 屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物と保有空地
ページ28/ 74★4×1 ★2×1 ★1×4
出題範囲
復習
色のついた空欄をタップすると、その答えだけ見られます。下の「答えとポイントを表示」で、すべての答えと「ポイント」が出ます。
法令
屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物と保有空地
ポイント特殊引火物と、引火点0℃未満の第1石油類(ガソリンなど)は屋外貯蔵所に貯蔵できない。空地は 3 → 6 → 10 → 20 → 30 と増える。
- 屋外貯蔵所に貯蔵できるのは、引火点が 0℃以上 の第1石油類、およびアルコール類・第2〜第4石油類・動植物油類など。
- 屋外貯蔵所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下で 3m 以上。
- 10超〜20以下は 6m 以上。
- 20超〜50以下は 10m 以上。
- 50超〜200以下は 20m 以上。
- 200超は 30m 以上。
選んだ範囲(★)に当てはまる空欄がこのページにないので、答えをすべて表示しています。
前:27 免状と保安講習次:29 簡易タンク貯蔵所
Space で「答えとポイントを表示 → 次へ」、← → で前後のページへ移動します。
このページの解説
屋外貯蔵所は、屋根のない場所で危険物を置く貯蔵所なので、雨や日光の影響で引火しやすいものは置けません。貯蔵できるのは、引火点が0℃以上の第1石油類と、アルコール類、第2〜第4石油類、動植物油類などです。特殊引火物と、引火点0℃未満の第1石油類(ガソリンなど)は貯蔵できません。
保有空地は、指定数量の倍数が10以下で3m、10超〜20以下で6m、20超〜50以下で10m、50超〜200以下で20m、200超で30mです。3・6・10・20・30と、倍数が上がるにつれて大きくなります。
ガソリンは引火点がきわめて低いので、屋外貯蔵所には入れられない、という具体例とセットで覚えると、取り違えにくくなります。
要点まとめ(答えつきで読む)
- 屋外貯蔵所に貯蔵できるのは、引火点が 0℃以上 の第1石油類、およびアルコール類・第2〜第4石油類・動植物油類など。
- 屋外貯蔵所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下で 3m 以上。
- 10超〜20以下は 6m 以上。
- 20超〜50以下は 10m 以上。
- 50超〜200以下は 20m 以上。
- 200超は 30m 以上。
ここに注意特殊引火物と、引火点0℃未満の第1石油類(ガソリンなど)は屋外貯蔵所に貯蔵できない。空地は 3 → 6 → 10 → 20 → 30 と増える。
自分用メモ
根拠(条文・公的資料)
危険物の規制に関する政令 第2条第7号、第16条
★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。