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復習

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法令

免状と保安講習

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このページの解説

免状は、都道府県知事が交付します。再交付や書換えの申請先も都道府県知事です。返納を命じられた日から1年、罰金以上の刑の執行後2年を経過しない人には、免状を交付しないことができます。

保安講習は、取扱作業に従事することになった日から1年以内に受け、その後は、受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受けます。実施するのも都道府県知事です。

丙種が取り扱えるのは、ガソリン・灯油・軽油・第3石油類のうち重油・潤滑油・引火点130℃以上のもの、第4石油類、動植物油類です。第3石油類のすべてではなく、一部に限られる点が出題されます。

免状も講習も「都道府県知事」、消防署長や市町村長ではありません。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 免状を交付するのは 都道府県知事(再交付・書換えの申請先も 都道府県知事)。
  • 免状の返納を命じられた日から 1年、罰金以上の刑の執行後 2年 を経過しない者には、免状を交付しないことができる。
  • 保安講習は、危険物の取扱作業に従事することになった日から 1年以内 に受け、以後は受講日以後の最初の 4月1日 から 3年以内 ごとに受ける。
  • 保安講習を行うのは 都道府県知事。
  • 丙種が取り扱えるのは、ガソリン・灯油・軽油・第3石油類のうち 重油・潤滑油・引火点130℃以上のもの・第4石油類・動植物油類。
ここに注意免状も保安講習も都道府県知事。消防署長ではない。
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根拠(条文・公的資料)

消防法 第13条の2・第13条の23、危険物の規制に関する規則 第49条・第58条の14

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