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出題範囲
復習
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法令
販売取扱所の基準
ポイント販売取扱所は保安距離も保有空地も不要。容器入りのままで販売するので、その場での詰替えはしない。
- 店舗では、危険物を 容器入りのまま 販売する。
- 指定数量の倍数が 15倍以下 は第1種、15倍超40倍以下 は第2種。
- 第1種販売取扱所は、建築物の 1階 に設ける。
- 配合室の床面積は 6m² 以上 10m² 以下で、出入口のしきいの高さは 0.1m 以上。蒸気を屋根上へ排出する設備は、店舗部分ではなく配合室に設ける。
選んだ範囲(★)に当てはまる空欄がこのページにないので、答えをすべて表示しています。
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このページの解説
販売取扱所は、店舗で危険物を容器に入れたまま売る取扱所です。詰替えや配合をその場で行う前提ではないので、基本は「容器入りのまま」販売します。
取り扱える量で2種類に分かれ、指定数量の15倍以下が第1種、15倍超40倍以下が第2種です。第1種は建築物の1階に設けます。
塗料の調合のような作業をする場合は配合室を設けます。床面積は6m²以上10m²以下、出入口のしきいの高さは0.1m以上。蒸気を屋根上へ出す設備は、店舗部分ではなく配合室に付けます。「どこに付けるか」を入れ替える問題が出るので、配合室と覚えましょう。
要点まとめ(答えつきで読む)
- 店舗では、危険物を 容器入りのまま 販売する。
- 指定数量の倍数が 15倍以下 は第1種、15倍超40倍以下 は第2種。
- 第1種販売取扱所は、建築物の 1階 に設ける。
- 配合室の床面積は 6m² 以上 10m² 以下で、出入口のしきいの高さは 0.1m 以上。蒸気を屋根上へ排出する設備は、店舗部分ではなく配合室に設ける。
ここに注意販売取扱所は保安距離も保有空地も不要。容器入りのままで販売するので、その場での詰替えはしない。
自分用メモ
根拠(条文・公的資料)
危険物の規制に関する政令 第3条・第18条
★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。