要点暗記ドットコム
トップ > 法令 > 貯蔵・取扱いの共通基準
ページ57/ 74★1×9
出題範囲
復習

色のついた空欄をタップすると、その答えだけ見られます。下の「答えとポイントを表示」で、すべての答えと「ポイント」が出ます。

法令

貯蔵・取扱いの共通基準

Space で「答えとポイントを表示 → 次へ」、← → で前後のページへ移動します。

このページの解説

製造所等で危険物を貯蔵し取り扱うときの、共通の基準です。許可や届出をした品名・数量を超えないこと、火気をみだりに使わないこと、係員以外の人を出入りさせないことが基本になります。

日常の管理としては、整理・清掃を欠かさず、危険物のくずやかすは1日1回以上、安全な場所で廃棄するなどの処置をします。性質に応じた遮光や換気、温度・湿度・圧力の管理も求められます。

容器は乱暴に扱わず、可燃性の蒸気がたまるおそれのある場所では、火花を出す機械器具を使いません。『1日1回以上』の数字を、問題文の言い換えに惑わされずに確認しましょう。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 許可・届出をした 品名・数量 を超えて、貯蔵したり取り扱ったりしてはならない。
  • 火気をみだりに使用しない。係員以外の者をみだりに出入りさせない。
  • 常に 整理・清掃 を行い、空箱などの不必要な物を置かない。
  • 危険物のくず・かすは、1日1回以上 安全な場所で廃棄するなどの処置をする。
  • 性質に応じて 遮光または換気 を行い、温度計・湿度計・圧力計で 適正な温度・湿度・圧力 を保つ。
  • 容器は、転倒・落下・衝撃・引きずりなど 粗暴に扱わない。
  • 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所では、火花を発する 機械器具を使わない。
ここに注意共通基準は、すべての製造所等で守る基準。類ごとの基準は次のページ。『くず・かすは1日1回以上』は数字の出題に注意。
自分用メモ

 メモはこのブラウザの中だけに保存されます。

根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第24条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

同じ科目のページ