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復習

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法令

移動タンク・販売・移送取扱所の取扱い基準

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このページの解説

移動タンク貯蔵所では、注入ホースを注入口に緊結して注入します。移動貯蔵タンクから容器へ詰め替えることは、原則として認められません。引火点40度未満の危険物を注入するときは、原動機を停止します。

静電気の対策も重要です。ガソリンやベンゼンなどは出し入れの際に接地し、上部から注入するときは注入管を用いて先端を底部に着けます。ガソリンと灯油・軽油のタンクを入れ替えて注入する場合にも、静電気防止の措置が必要です。

販売取扱所は容器入りのまま販売します。移送取扱所は、移送中に圧力と流量を常時監視して1日1回以上巡視し、地震を感知したときは直ちに災害防止措置を講じます。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 移動タンク貯蔵所で液体危険物を注入するときは、注入ホースを注入口に 緊結 する。
  • 移動貯蔵タンクから 容器 へ液体危険物を詰め替えない(引火点40度以上の第4類を総務省令の容器へ詰め替える場合を除く)。
  • ガソリン・ベンゼン等の静電気災害のおそれがある液体は、出し入れの際に 接地 する。
  • 引火点 40度未満 の危険物を注入するときは、原動機を停止させる。
  • 静電気災害のおそれがある液体を上部から注入するときは、注入管 を用い、先端を底部に着ける。
  • ガソリン用タンクに灯油・軽油を、灯油・軽油用タンクにガソリンを注入するときは、静電気防止 の措置を講じる。
  • 販売取扱所は、危険物を 容器入りのまま 販売する。
  • 移送取扱所は、移送中に圧力と流量を常時監視し、1日1回以上 巡視する。
  • 移送取扱所は、地震 を感知したときは直ちに災害防止措置を講じる。
ここに注意静電気の対策は『接地』と『注入管を底部まで』。引火点40度未満で原動機停止、という数字は給油取扱所の基準と混同しない。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第27条第6項

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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