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出題範囲
復習
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法令
応急措置と用途廃止
ポイント応急措置の内容は、流出・拡散の防止、流出した危険物の除去、災害発生の防止。用途廃止は日数の定めがなく『遅滞なく』。
- 危険物の流出などの事故が起きたときは、所有者・管理者・占有者が 直ちに 応急措置を講じる。
- 事態を発見した者は、直ちに消防署・警察署などに 通報 しなければならない。
- 応急措置を講じていないと認めるとき、市町村長等 は応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 移動タンク貯蔵所については、市町村長 が命ずる。
- 製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく 市町村長等に届け出る。
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このページの解説
危険物の流出などの事故が起きたときは、施設の所有者・管理者・占有者が、直ちに応急措置を講じなければなりません。内容は、引き続く流出と拡散の防止、流出した危険物の除去、災害発生の防止です。
事態を発見した者は、直ちに消防署、警察署などへ通報します。応急措置が講じられていないと認めるときは、市町村長等が措置を命ずることができ、移動タンク貯蔵所の場合は市町村長が命じます。
製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます。『遅滞なく』は日数の定めがない表現なので、数字で答える選択肢と区別しましょう。
要点まとめ(答えつきで読む)
- 危険物の流出などの事故が起きたときは、所有者・管理者・占有者が 直ちに 応急措置を講じる。
- 事態を発見した者は、直ちに消防署・警察署などに 通報 しなければならない。
- 応急措置を講じていないと認めるとき、市町村長等 は応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 移動タンク貯蔵所については、市町村長 が命ずる。
- 製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく 市町村長等に届け出る。
ここに注意応急措置の内容は、流出・拡散の防止、流出した危険物の除去、災害発生の防止。用途廃止は日数の定めがなく『遅滞なく』。
自分用メモ
根拠(条文・公的資料)
消防法 第16条の3、第12条の6
★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。