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出題範囲
復習

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法令

運搬容器の外部に行う表示

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このページの解説

運搬容器の外部には、品名、危険等級、化学名を表示します。第4類のうち水溶性のものは「水溶性」と表示し、危険物の数量も表示します。

注意事項は類ごとに異なります。第4類は火気厳禁、第5類は火気厳禁と衝撃注意、第6類は可燃物接触注意です。第1類は火気・衝撃注意と可燃物接触注意で、アルカリ金属の過酸化物はさらに禁水が加わります。

第2類は原則として火気注意ですが、鉄粉・金属粉・マグネシウムは禁水も表示し、引火性固体は火気厳禁です。小さな容器には通称名などで代える特例があります。類ごとの表示を、性質と結びつけて覚えましょう。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 運搬容器の外部には、品名・危険等級・化学名 を表示する。
  • 第4類のうち水溶性のものは、「水溶性」 と表示する。
  • 危険物の 数量 も表示する。
  • 注意事項は、第4類が 火気厳禁、第5類が 火気厳禁・衝撃注意、第6類が 可燃物接触注意。
  • 第1類は 火気・衝撃注意、可燃物接触注意(アルカリ金属の過酸化物はさらに禁水)。
  • 第2類は 火気注意(鉄粉・金属粉・マグネシウムは禁水も、引火性固体は火気厳禁)。
  • 自然発火性物品は 空気接触厳禁・火気厳禁、禁水性物品は禁水。
  • 第4類(危険等級Ⅰを除く)で最大容積 500mL 以下の容器は、通称名や同じ意味の表示で代えられる。
ここに注意第4類は『火気厳禁』。第2類の引火性固体も『火気厳禁』で、そのほかの第2類は『火気注意』。
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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する規則 第44条

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