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法令

一般取扱所の基準と特例の対象

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このページの解説

一般取扱所の位置・構造・設備の基準には、製造所の基準が準用されます。そのうえで、作業の内容が限られる一般取扱所には、総務省令で特例が定められます。

対象は、吹付塗装、洗浄、焼入れの作業を専ら行うもののほか、ボイラーやバーナー以外では危険物を取り扱わないもの、車両に固定されたタンクへの注入作業、容器への詰替え作業などです。油圧装置、切削装置・研削装置、熱媒体油循環装置だけで取り扱うものも対象です。

高引火点危険物のみを取り扱う一般取扱所にも特例があります。『専ら行う』『以外では取り扱わない』という限定がつく点が、特例の考え方の共通点です。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 一般取扱所には、製造所 の位置・構造・設備の基準が準用される。
  • 総務省令で基準の特例が定められるのは、吹付塗装・洗浄・焼入れ の作業を専ら行うもの。
  • ボイラー・バーナー 以外では危険物を取り扱わないものも、特例の対象。
  • 車両に固定されたタンクへの 注入 作業や、容器への 詰替え 作業を専ら行うものも、特例の対象。
  • 油圧装置・潤滑油循環装置 以外では危険物を取り扱わないもの、切削装置・研削装置 以外では取り扱わないもの、熱媒体油循環装置 以外では取り扱わないものも、特例の対象。
  • 高引火点危険物 のみを取り扱う一般取扱所にも、特例がある。
ここに注意一般取扱所は『製造所の基準を準用』が基本。特例の対象は、作業が限られた一般取扱所(塗装・洗浄・焼入れ・ボイラー・充填・詰替えなど)。
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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第19条

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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