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出題範囲
復習

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法令

危険物かどうか・類別の判定

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このページの解説

「危険物かどうか」は、消防法の別表第1に載っているかどうかで決まります。塩酸は、別表第1に載っていないので、危険物ではありません。名前に「酸」とつくので第6類と考えがちですが、第6類の酸化性液体には入りません。

類別の代表例も確認します。アルキルアルミニウムと黄りんは第3類、硝酸・過酸化水素・過塩素酸は第6類です。第4類ではない物質を、第4類の選択肢に紛れ込ませる出題があります。

アルコール類は、炭素原子が1〜3個の飽和一価アルコールです(変性アルコールを含み、含有量が60%未満の水溶液は除きます)。炭素が4個以上になると、アルコール類ではなく石油類の区分になる点も確認しましょう。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 塩酸は、危険物ではない。
  • アルキルアルミニウム・黄りんは、第 3類 危険物。
  • 硝酸・過酸化水素・過塩素酸は、第 6類 危険物。
  • アルコール類とは、炭素原子の数が 1〜3 個の 飽和一価 アルコール(変性アルコールを含む。含有量60%未満の水溶液は除く)。
ここに注意第6類は酸化性液体。炭素数が4以上のアルコールは、アルコール類ではなく石油類の区分になる。
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根拠(条文・公的資料)

消防法 別表第1、危険物の規制に関する規則 第1条の3

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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