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復習

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法令

第4類の品名と引火点の区分

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このページの解説

第4類の品名は、引火点で区分されます。引火点とは、液体が燃えるのに十分な蒸気を出す最低の温度です。数字の境目は21・70・200・250です。

第1石油類は21℃未満、第2石油類は21℃以上70℃未満、第3石油類は70℃以上200℃未満、第4石油類は200℃以上250℃未満、動植物油類は250℃未満。引火点が低い品名ほど、番号が小さく、危険性が高くなります。

特殊引火物は、発火点が100℃以下、または引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のものです。例はジエチルエーテルと二硫化炭素。「21→70→200→250」の順に並べて、ひっかけの数字を見分けましょう。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 特殊引火物は、発火点が100℃以下、または 引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下 のもの。
  • 第1石油類は、引火点が 21℃未満。
  • 第2石油類は、引火点が 21℃以上70℃未満。
  • 第3石油類は、引火点が 70℃以上200℃未満。
  • 第4石油類は、引火点が 200℃以上250℃未満。
  • 動植物油類は、引火点が 250℃未満。
ここに注意引火点の境目は 21 → 70 → 200 → 250(℃)。特殊引火物の例はジエチルエーテル・二硫化炭素。
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根拠(条文・公的資料)

消防法 別表第1 備考

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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