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出題範囲
復習

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法令

屋内貯蔵所の保有空地(耐火構造かどうかで違う)

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このページの解説

屋内貯蔵所の保有空地は、倉庫の壁・柱・床が耐火構造かどうかで、必要な幅が変わります。耐火構造のほうが火に強いので、必要な空地は小さくなります。同じ倍数で比べて、耐火構造でない場合のほうが大きいと覚えておけば、数字を入れ替える間違いを避けられます。

耐火構造は、5超〜10以下が1m、10超〜20以下が2m、20超〜50以下が3m、50超〜200以下が5m、200超が10mです。耐火構造でない場合は、5以下が0.5m、5超〜10以下が1.5m、10超〜20以下が3m、20超〜50以下が5m、50超〜200以下が10m、200超が15mです。

耐火構造でない場合の列は、耐火構造の列の次の段の数字に、ほぼ1段ずつずれています。耐火構造の列を覚えれば、もう一方も思い出しやすくなります。

要点まとめ(答えつきで読む)
  • 壁・柱・床が耐火構造の場合:5超〜10以下は 1m、10超〜20以下は 2m、20超〜50以下は 3m、50超〜200以下は 5m、200超は 10m 以上。
  • 耐火構造でない場合:5以下は 0.5m、5超〜10以下は 1.5m、10超〜20以下は 3m、20超〜50以下は 5m、50超〜200以下は 10m、200超は 15m 以上。
ここに注意同じ倍数なら、耐火構造のほうが空地は小さい。耐火構造の200超は10m、耐火構造でない場合の200超は15m。
自分用メモ

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根拠(条文・公的資料)

危険物の規制に関する政令 第10条第1項第2号(表)

★は、空欄ひとつひとつ(事実ごと)の重要度の目安です(★5が最も重要)。公開されている予想問題集(全296問)で、その事実が正解の決め手になった回数と、選択肢や解説に出てきた回数から算出しています。実際の試験の出題頻度ではありません。

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